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(名称)
第1条 本会は、「みえ尾鷲海洋深層水利用協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、尾鷲市はもとより三重県の資源でもある海洋深層水(尾鷲市三木埼沖水深415メートルの海洋深層水をいい、海水淡水化装置により脱塩又は濃縮した海洋深層水を含む以下「深層水」という。)を有効に活用し、幅広い分野への利用研究及び事業化を促進し、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
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(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 深層水の利用研究に関する事業
(2) 深層水の利活用促進に関する事業
(3) 深層水及び深層水を利用した商品の広報活動
(4) その他前条の目的を達成するための事業
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(会員)
第4条 協議会は、次の会員をもって組織する。
みえ尾鷲海洋深層水利用協議会名簿
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
2 正会員は、深層水の事業化を目的とする事業者とする。
3 特別会員は、会長が適当と認めるものとし、主に自治体、公設研究機関及び大学の研究機関等とする。
4 賛助会員は、協議会の目的に賛同し、協議会に後援する者とする。
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(入会)
第5条 協議会に加入しようとする者は、理事会の承認を得て加入することができる。
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(退会、資格喪失)
第6条 会員は、次の各号により退会あるいは会員資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して3年以上年会費を滞納したとき
(4) その他協議会会員に相応しくないと総会で議決されたとき
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(入会金及び年会費)
第7条 会員は、別表に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
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(役員)
第8条 協議会の役員は、次のとおりとする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
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(役員の選任等)
第9条 会長は、総会において正会員又は正会員で法人の役員の中から互選し、その他の役員は、会長が任命する。
2 役員は、無報酬とする。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
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(役員の職務)
第10条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、会長の諮問に応じ、又は重要会務を審議する。
4 監事は、会務を監査し、総会において報告する。
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(総会)
第11条 総会は会長が招集し、議長は会長又は会長が予め指名する者がこれにあたる。
2 総会は、次の事項について審議決定する。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 協議会の規約の改廃に関する事項
(4) 前3号のほか、会長が必要と認めた事項
3 総会の議決は、正会員の出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 やむを得ない事由により、総会に出席できない正会員は、代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用においては出席したものとみなす。
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(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事で構成し、必要の都度会長がこれを召集する。
2 理事会には、会長が必要と認める特別会員の出席を求めることができる ものとする。
3 理事会は、次の事項を審議決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会により委任された事項
(3) その他、会長が必要と認めた事項
4 理事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 やむを得ない事由により、理事会に出席できない理事等は、あらかじめ 通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名して表決 を委任することができる。この場合において、前項の規定の適用においては出席したものとみなす。
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(顧問)
第13条 協議会の事業に関し必要な助言及び協力を得るため協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会を経て委嘱する。
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(事務局)
第14条 協議会に事務局を置く。
(経費)
第15条 協議会の経費は、入会金、年会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第16条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(解散)
第17条 協議会は、総会の議決を経なければ解散することはできない。
(雑則)
第18条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、理事会で決定する。
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附則
1 この規約は、平成18年2月8日から施行する。
2 設立当初の役員の任期は、第9条第3項の規定に関わらず、平成18年2月8日から平成19年3月31日までとする。
3 設立当初の会計年度は、第16条の規定に関わらず、平成18年2月8日から始まる。
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別表
1 入会金
正会員 1口10,000円
2 年会費
正会員
(1) 資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 年10,000円
(2) 上記以外の会社及び個人 年20,000円
賛助会員 1口10,000円
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